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予防法務という言葉をご存知ですか?

予防法務とは、紛争そのものを生じさせない事で、損害を未然に防ぐ又は軽減していくという概念のことです。


従来における法の救済は、紛争が生じた後に紛争を解決し、損害を回復するという事後救済の概念でしたが、予防法務の分野は将来において契約 の当事者間などで法的な紛争が生じないよう、法律知識や法実務上のノウハウを駆使して事前合意の厳密化と考えると理解しやすいと思います。


予防法務は近年、弁護士をはじめ各士業界において重要視されていますが、一般市民の認知度は低く、又、弁護士さんがこの言葉を使うのも、稀です。


 お金の貸し借り、男女間のトラブル、相続問題等々、誰だって、トラブルにはまきこまれたくないもの。

予防法務の観点から、弁護士さんによる、「トラブルに巻込まれない為の法律講座」を開催しております。

 

開催予定

2017年3月21日(火)

会場:岐阜県岐阜市 カフェディロベルタ

テーマ:弁護士職務から学んだ失敗談

 参加申し込みはこちら

法律勉強会 開催風景

2016.11.16 岐阜

2016.10.19 岐阜

2016.9.20 岐阜


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